韓国渡航と精神科処方薬:知らないと空港で止められる持ち込みルール

韓国食品医薬品安全処(MFDS)への事前許可申請が必要なお薬がございます。

韓国は日本から最も近い海外渡航先のひとつです。出張・観光・留学など目的を問わず、精神科・心療内科の処方薬を服用中の方から「韓国に薬を持っていけますか?」という相談が増えています。

結論を先に言います。薬の種類によって、何もしなくていい場合と、事前申請が必要な場合と、そもそも持ち込めない場合があります。 渡航直前に気づいても間に合わないケースがあるため、決まった段階で早めに確認してください。

薬の種類ごとの整理

① SSRIなどの抗うつ薬・抗精神病薬 ゾルフト(セルトラリン)、レクサプロ(エスシタロプラム)、パキシル(パロキセチン)などのSSRI/SNRIや、クエチアピンなどの非定型抗精神病薬は、韓国では麻薬類・向精神薬指定ではありません。処方箋・英文診断書があれば問題なく持ち込めます(自己使用目的、適切な分量)。

② ベンゾジアゼピン系・睡眠薬(向精神薬指定) ジアゼパム、アルプラゾラム、ロラゼパム、ゾルピデム(マイスリー)など。これらは韓国の麻薬類管理法上の向精神薬に該当します。持ち込みには韓国食品医薬品安全処(MFDS)への事前許可申請が必要です。申請は入国の10日前までが目安。英文または韓国語の診断書・処方箋が必須書類に含まれます。

③ 2025年4月以降の新規制(市販薬) 日本で広く使われている鎮痛剤「イブ(EVE)」「バファリンプレミアム」「ロキソニンSプレミアム」などに含まれる成分「アリルイソプロピルアセチル尿素」が、2025年4月から韓国関税庁の取り締まり強化対象となっています。市販薬でも没収・取り調べの対象となる可能性があります。精神科の処方薬とは別の問題ですが、渡航前に手持ちの薬の成分を確認してください。

MFDS申請に必要な書類(向精神薬の場合)

駐日韓国大使館の案内によると、以下が必要です。

  • 英文または韓国語の医師診断書(医療機関名、患者氏名、医師氏名・署名、病名、薬剤名・主成分、用法、1回服用量、1日服用量、総処方量、発行日——すべて記載が必要)

  • 英文または韓国語の処方箋(患者氏名、発行日、主成分、用量、総処方量)

  • 日本の地方厚生局が発行した麻薬・向精神薬の搬出承認書(該当する場合)

日本語のみの書類は原則受理されません。英語または韓国語で作成するか、公証翻訳が必要です。

当院でできること

当院では診断書(英語)・投薬証明書(英語)の発行に対応しています。上記MFDS申請に必要な書類要件を満たした形式で作成します。

渡航が決まったら、余裕をもってご相談ください(申請締め切りは入国10日前が目安です)。

オンライン診療にも対応しており、来院が難しい方もご相談いただけます。
(受診前にマイナンバーカードを使ったお薬情報の提供が必要です。詳しくはお問い合わせください)

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最後に

韓国の薬事規制は改定されることがあります。
自己治療目的麻薬類医薬品の搬入許可申し込みに関するご案内(2026/06/09現在有効)

最新情報は必ず駐日本国大韓民国大使館または韓国食品医薬品安全処(MFDS)でご確認ください。