海外渡航時の向精神薬持ち込み・英文投薬証明書|吉本メディカルクリニック

海外渡航時の向精神薬持ち込み・英文投薬証明書

海外旅行、海外赴任、留学、出張の際に、普段服用している向精神薬を持って行ってよいのか不安になる方は少なくありません。抗うつ薬、睡眠薬、抗不安薬、抗精神病薬、ADHD治療薬などは、国によって扱いが異なり、空港や税関で確認を求められることがあります。

日本では医師から処方された医療用向精神薬について、本人が自己の治療目的で携帯して出入国することは可能です。ただし、1か月分を超える量や注射剤などでは、処方せんの写しや医師の証明書など、治療上必要であることを示す書類の携行が必要になる場合があります。(厚生労働省)

特に注意が必要なのは、睡眠薬、抗不安薬、ADHD治療薬、医療用麻薬、覚醒剤原料に該当する薬剤です。医療用麻薬や一部薬剤では、日本からの持ち出し・日本への持ち込みに事前申請が必要になることがあります。また、日本側で許可があっても、渡航先の国で持ち込みが認められるとは限りません。渡航先の大使館・領事館、航空会社、現地当局の情報確認が重要です。(NCD Portal)

英文投薬証明書には、一般的に、診断名、薬剤名、一般名、用量、服用方法、治療目的、医師名、医療機関名などを記載します。海外では日本の商品名が通じないことがあるため、薬剤名は商品名だけでなく、必ず一般名を併記することが望ましいとされています。(地方厚生局)

また、薬はスーツケースではなく機内持ち込みに入れ、元の包装や薬袋、処方内容が分かる形で持参することをおすすめします。家族や知人が代わりに薬を持参したり、海外へ郵送したりすると、税関で止められる可能性があります。特に向精神薬や睡眠薬は「本人が自分の治療のために携帯する」ことが原則です。

吉本メディカルクリニックでは、海外渡航、海外赴任、海外留学、寮生活、長期滞在に伴うメンタルヘルス相談に対応しています。必要に応じて、英文投薬証明書や英文診断書の作成についてご相談いただけます。渡航前に余裕をもって受診し、処方薬の内容、渡航先、滞在期間、必要書類を確認しておくことが安心につながります。

海外での生活は、環境変化、時差、睡眠不足、孤独感、仕事や学業のストレスにより、精神状態が不安定になりやすい時期でもあります。薬を安全に継続する準備は、治療の中断を防ぐだけでなく、渡航先での安心にもつながります。

吉本メディカルクリニックでは、精神科・心療内科として、海外渡航前のメンタルヘルス相談、向精神薬の処方、英文投薬証明書、英文診断書作成についてご相談を承っています。

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