フランスへのお薬持ち込みには「処方箋の原本」と「英文投薬証明書」の両方が必要です
フランスでは処方箋の原本と投薬証明書が必要です。
吉本メディカルクリニック院長・精神科医の吉本光宏です。
当院に通院中の患者さんから「フランスへ旅行や出張に行く際、現在処方されているお薬を持って行って大丈夫ですか?」「処方箋の原本だけでよいですか?」というご質問をよくいただきます。
結論からお伝えすると、フランスへ医薬品(特に睡眠薬や抗不安薬などの精神科薬)を持ち込む際には、「処方箋の原本」と「英文投薬証明書」の【両方】が必要となります。
片方だけでは現地の税関チェックで説明が不十分とみなされるリスクがあるため、渡航前の確実な準備が重要です。
フランスにおける医薬品持ち込みのルール
フランス税関(Douane)およびフランス医薬品安全庁(ANSM)の規定では、医薬品の携帯持ち込みについて厳しく規定されています。
必要書類(両方の持参が必要)
処方箋の原本:医師が実際に発行した処方箋の原本。
英文投薬証明書(英文診断書):一般名(成分名)、用法用量、疾患名、渡航時に携帯する必要性を英語(またはフランス語)で証明した医師の書類。
向精神薬(睡眠薬・抗不安薬など)の持ち込み制限
精神科や心療内科で処方されるベンゾジアゼピン系をはじめとする睡眠薬・抗不安薬は「向精神薬」に該当します。
これらは郵送での送付が一切禁止されており、本人が直接携帯して持参する必要があります。
持ち込める量は原則として処方された治療期間分(最大30日分程度)までに制限されています。
保管方法の注意点
お薬はピルケースなどに移し替えず、薬剤名や用量が印字された元の包装(PTPシートなど)のまま手荷物で持参してください。
本記事の根拠は、学術論文ではなくフランス税関(Douane)、フランス医薬品安全庁(ANSM)、および日本の厚生労働省・麻薬取締部が公表している行政規定・出入国管理法となります。
渡航時にトラブルを避けるためにも、スケジュールに余裕をもって診察時にご相談ください。当院(吉本メディカルクリニック)にて英文投薬証明書の発行を行っております。
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