傷病手当金がもらえない?気をつけるふたつのポイント
休職の期間によって傷病手当金の申請を行える場合がございます。
しかし下記のふたつのケースで、支給の保留や支給されない可能性がございます。
現在受給中の方や今後受給を希望される方は十分お気をつけください。
◯定期的に受診をしていなかった場合
→傷病手当金が保留または支給されない場合がございます。
傷病手当金支給申請書には医師が書く欄がいくつかあります。その中の一つに「労務不能と認めた期間」(主に1ヶ月間)を記入する項目があります。
また、その期間内の診察日数も記入します。
診察日数が0日の場合(受診が一度もない)は、
労務不能の証明が難しいという保険組合側の判断により、
支給が保留または支給されない場合がございます。
医師の指示通りに通院していただくか、
通院が困難な場合はオンライン診療がありますのでご検討ください。
◯処方箋をもらったがお薬に交換していなかった場合
→傷病手当金が保留または支給されない場合がございます。
処方箋でお薬を交換していないことが保健組合で発覚した場合、
保健組合側より、本人及び医療機関宛に患者さんの症状と療養についての照会文書が届きます。
それらの回答を保健組合が審査した結果、傷病手当金が保留または支給されない場合があります。
服薬をしたくない場合は診察時にお伝えください。
ただし症状の程度によって医師より服薬をお願いする場合がございます。
よろしくお願いします。